≪相続を争続にしないために遺言書作成≫

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遺言書作成 相続が争続にならないために

【遺言】とは故人の生前における意思表示を尊重し、死後のその意思を実現させるための制度です。法律に従って厳格な方式によることが必要であり、それによらない遺言は無効となります。相続においては遺言書があれば原則として遺言書の内容を優先して手続きを進めます。残されたご遺族様のためにもお元気なうちに遺言書の作成をお勧めいたします。

遺言書作成

遺言書作成 相続が争続にならないために

【遺言】とは故人の生前における意思表示を尊重し、死後のその意思を実現させるための制度です。法律に従って厳格な方式によることが必要であり、それによらない遺言は無効となります。相続においては遺言書があれば原則として遺言書の内容を優先して手続きを進めます。残されたご遺族様のためにもお元気なうちに遺言書の作成をお勧めいたします。

さまざまなご不安とお悩みを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか

相続人同士が不仲である。複数の相続人がいる。再婚により家族構成が複雑。お世話になった人に多めに財産を渡したい等々。様々なご事情があると思います。又遺言書の事は気にかけてはいるが、どの様にしたら良いか分からない方も多くいらっしゃいます。
【日本行政書士会連合会】に登録している行政書士が皆さまのご不安を安心へのお手伝いをいたします。

初回相談は無料です。お一人お一人のご事情をお聞きした上でご提案をさせて頂きます。どうかお気軽にご相談ください。

皆さまの安心をサポートします

行政書士畠山康隆事務所
高齢者・お一人様の見守り契約。車両オートオークションサポート
〒982-0817 宮城県仙台市太白区羽黒台7番25号

【TEL】080-1853-3736

営業時間 9:00〜17:00(土日祝定休)
※時間外についても応相談
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